保険会社が治療を打ち切ると言ってきて困っています。
2018.08.05更新
「保険会社が治療を打ち切ると連絡してきたが、まだ通院したいと思っています。どうすればいいですか。」というご相談がしばしばあります。
そのような場合、主治医の先生に通院の継続が必要である旨の診断書を書いてもらった上で、保険会社と話し合うことなどが有効です。継続治療が必要である客観的な資料を取得しておくと、後に裁判となった場合に非常に有益です。
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2018.08.05更新
「保険会社が治療を打ち切ると連絡してきたが、まだ通院したいと思っています。どうすればいいですか。」というご相談がしばしばあります。
そのような場合、主治医の先生に通院の継続が必要である旨の診断書を書いてもらった上で、保険会社と話し合うことなどが有効です。継続治療が必要である客観的な資料を取得しておくと、後に裁判となった場合に非常に有益です。
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2018.08.05更新
よくいただく質問の中でも多いのが、
「事故状況の証明はどうすればできるんですか?」というご質問です。
事故状況は「事故発生状況報告書」や「物損事故証明書」などを取り寄せることで証明します。
どのような資料をどの団体に請求して取得するかは、法律的・専門的知識が必要となります。
取得方法がよく分からなければ、一度ご相談ください。
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2018.08.05更新
交通事故の早期解決のために大切なことは、妥当な損害賠償額を理解した上で交渉に望むことです。
交通事故分野は裁判例も多く、事故の態様や被害の程度に応じて損害賠償額の相場がある程度決まっています。
加害者加入の保険会社が「相場より低い」示談金額を提示してくる場合もあります。
いくらが妥当なのかはケースバイケースですので、保険会社から損害賠償額の提示がありましたら一度ご相談されることをお勧めします。
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2018.08.05更新
家庭裁判所に相続放棄の申述を行うべきです。
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」ですので、速やかに申述を行う必要があります。
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2018.08.05更新
まず自筆遺言書の検認手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
検認手続きを経た後で具体的な相続手続きを行うこととなります。
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2018.08.05更新
遺産分割協議は、相続人全員の合意が得られないと無効となります。
そのため、全く面識がない相続人も含めた遺産分割協議を行う必要があります。
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2018.08.05更新
遺言で相続させる旨を記載しても、生前に遺言の効力は発生しません。
よって、遺言で相続させることに決めても、そのまま住み続けることが可能です。
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2018.08.05更新
遺族が揉めないようにするために、公正証書遺言を残しておくことが重要です。
「まだ作成しなくても大丈夫」などと考えていて、タイミングを逃して結局作成しないケースが多々あります。
遺産を誰に相続させるか決心した段階で作成するべきです。
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