遺産を受け取る側で重要なこと
2018.08.05更新
他の相続人が被相続人の財産を生前・死後に受け取っていないかを把握することが重要です。
必要書類を揃えて銀行に依頼すれば、被相続人の取引履歴を出してもらえるケースがあります。
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2018.08.05更新
他の相続人が被相続人の財産を生前・死後に受け取っていないかを把握することが重要です。
必要書類を揃えて銀行に依頼すれば、被相続人の取引履歴を出してもらえるケースがあります。
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2018.08.05更新
いくら交渉しても会わせてくれない場合、裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。
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2018.08.05更新
離婚する際に取り決めを行う財産関係のものとしては、財産分与・慰謝料・養育費などがあります。養育費の金額は相場がある程度決まっているので、その金額で離婚後生活をしていけるかを考えることが重要です。
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2018.08.05更新
不貞慰謝料を請求するためには、不貞の証拠を掴むことが重要です。
どうすれば証拠を収集できるかお悩みの方は一度相談にいらしてください。
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2018.08.05更新
離婚する際には、親権者をどちらにするかと面会交流をどのような方法で行うかをきちんと話し合うことが重要となります。
夫婦でなくなったとしても、親子の関係は生涯続きます。
子どものためになるような養育費や面会交流の取り決めを行うことが重要です。
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2018.08.05更新
離婚すると、親権者は子どもを一人で育てていかなくてはならなくなり、養育費等をきちんと支払ってもらうことが重要になります。
また、ご自身の老後に備えて、年金分割の手続きをきちんと行っておくことも重要です。
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2018.08.05更新
相談前
離婚する際、夫が妻に対し、子3人の養育費として毎月10万円を支払う約束をしていたが、夫が離婚の半年後から支払わなくなった。妻側から養育費の請求について依頼を受けました。
相談後
依頼を受けた後、速やかに養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立て、当方の希望通り毎月10万円の養育費が認められました。
弁護士 天野 広太郎からのコメント
養育費については、相手方に請求して以降の分しか認められない傾向にあります。養育費請求の調停などを申し立てるなど早期に行動することが重要ですので、養育費が支払われずにお悩みの方は早めにご相談いただければと思います。
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2018.08.05更新
相談前
大手の消費者金融から借金をしては返済することを繰り返し、2年前に完済したという会社員の方からご相談いただきました。
相談後
ご依頼いただいた後、相手方の消費者金融に受任通知を送り、まずは債権調査票を出してもらい、引き直し計算をしたところ、100万円以上の過払い金があるという事実が判明しました。粘り強く示談交渉を行った結果、依頼者の希望通り100万円以上の過払い金の返還を受けることができました。
弁護士 天野 広太郎からのコメント
過払い金の返還請求には時効がありますので、消費者金融等に長期間返済をしてこられた方は、早めにご相談いただければと思います。
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2018.07.25更新
毎日暑い日々が続いております。皆様、熱中症にお気を付けください。
7月の事務所移転に伴いまして、私もお盆のうちに自宅の引っ越しをすることとなりました。
不動産を借りるにあたっては連帯保証人を付けるよう求められることがほとんどであり、どうしても自分で連帯保証人を付けられない方が保証会社を利用するケースも増えています。
不動産を借りる際、親族の方(または保証会社)に連帯保証人をお願いすることが多いと思いますが、中には友人・知人が連帯保証人となる場合もあります。
賃貸借契約の途中で賃借人が家賃を滞納して行方不明となった場合、連帯保証人はどのような責任を負うでしょうか。
連帯保証人の責任の範囲は、連帯保証人が署名・押印した不動産の賃貸借契約書の記載内容によって決まります。多くの場合、連帯保証人は家賃の支払いだけでなく、明け渡すまでに生じるすべての賃借人の義務(原状回復費用、賃料滞納についての遅延損害金等)について責任を負うことになります。
しかも、賃借人が家賃を滞納している場合であっても、原則として連帯保証人は賃貸人の合意なしに連帯保証人から外れることはできませんし、賃貸借契約自体の解除をすることもできません。賃貸人・賃借人が賃貸借契約の解除をしないために、連帯保証人の滞納家賃の支払義務がかなり大きくなってしまうケースも多くあります。継続的な契約である不動産賃貸の連帯保証人は、いつ契約が終了するのか・債務額がいくらになるのかが契約締結時に分からないという意味でかなり不安定な地位にあると言えます。
不動産賃貸や金銭消費貸借の連帯保証人になったために、主債務者の代わりに返済等を迫られ、苦労された方々を私は多く目にしてきました。連帯保証人になられる場合、連帯保証人の負う責任の範囲やリスクをきちんと理解した上で、契約を締結していただきたいです。
連帯保証人になって困っている、連帯保証人になる予定だが契約書に書いてある内容がよく分からないという方は、是非相談にいらしてください。
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