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夜間の相談も可能ですか?

2018.07.10更新

はい。お仕事帰りの方でもご相談いただきやすいよう、平日18時以降の相談にも対応しております。ご予約の際にご希望の相談時間をお伝えください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

土日の相談も可能ですか?

2018.07.10更新

はい。事前にご予約いただければ相談可能です。土日の相談をご希望の場合は、事前にメール又は電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

事務所を移転いたしました

2018.07.06更新

 本日は大雨のため、福岡県内で避難警報が出ています。昨年の九州北部豪雨災害のような事態にならないことを願うばかりです。

 

 7月2日より福岡市中央区六本松の福岡パシフィック法律事務所で執務を開始いたしました。これからは、同事務所の弁護士米田先生、末安先生と共に執務をさせていただきます。

 

 おしゃれな雰囲気のある六本松で場違いな感じが拭えませんが、これからも福岡の皆様のためになるよう、弁護士活動をしてまいります。

 

 移転前に委任いただいた依頼者様につきましても、今まで以上にスピーディーな対応をしてまいりますので、今後とも変わぬご愛顧を宜しくお願い致します。

 

 米田先生のご尽力により綺麗で居心地の良い法律事務所になりました。ブログをご覧の方は是非一度ご相談にいらしてみてください。

事務所

事務所

事務所

投稿者: 弁護士 天野広太郎

事務所移転のお知らせ

2018.04.18更新

当事務所は福岡市南区で弁護士活動をさせていただいておりますが、福岡地方裁判所の移転に伴いまして、当事務所も平成30年7月より六本松に移転する予定です。(依頼者の皆様には個別に連絡をさせていただきます。)

 

相談者の皆様にはご不便をお掛け致しますが、これからも市民の皆様のために活動してまいりますので、よろしくお願いいたします。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

今年を振り返って

2017.12.29更新

2017年も間もなく終わりを迎えます。

 

今年一年を通して多くの方々にご相談にお越しいただきました。相談者の皆様の悩みをほんの少しでも無くすことができたのであれば幸いです。

 

また、多くの方々にご依頼いただきまして本当に良い一年とすることができました。来年以降も依頼者様のためにしっかりと弁護士活動を行ってまいります。

 

依頼者様との信頼関係を第一に、これからも地域に根差した弁護士になれるよう尽力いたしますので、2018年もよろしくお願いいたします。

 

皆様よいお年をお迎えください!

投稿者: 弁護士 天野広太郎

自動車運転中のトラブル

2017.10.17更新

 10月中旬になり、夜はかなり冷えるようになってきました。風邪など引かぬようにお気を付けください。

 

 最近、自動車運転中のドライバー同士のトラブルが話題になっています。運転中に他のドライバーに煽られて怖い思いをした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 平成26年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」には「危険運転致死傷罪」が規定されており、同罪の法定刑はかなり重くされています。具体的にどのような運転をしたとき「危険運転致死傷罪」に該当し、どのような法定刑が科されるでしょうか。

 

 これについて、

 ①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行させる

 ②進行を制御することが困難な高速度で走行させる

 ③走行を制御する技能を有しないで走行させる

 ④人又は自動車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に侵入したり、

  通行中の人に著しく接近して、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

 ⑤赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

 ⑥通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する

上記①~⑥のいずれかの行為をした結果、人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処せられる可能性があります(法第2条 危険運転致死傷罪)。

 

 なお、危険運転致死傷罪に該当しない危険運転の場合、過失運転致死傷罪(法5条 7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)などで処罰される可能性があります。

 

 危険運転致死傷罪は法定刑が重くなっていますが、その分適用条件も厳しく、実際に同罪で処罰できる範囲はかなり限られていると思います。

 

 適用条件を満たしていないのに加害者を危険運転致死傷罪で処罰することは罪刑法定主義に反し当然できませんので、今後、法律の改正が必要となってくるかもしれません。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

学校内での暴行事件

2017.10.03更新

 最近、福岡県内の高校で起こった生徒の教師に対する暴行事件が問題となっています。

 

 暴行の結果として被害者が怪我等を負った場合には傷害罪(刑法204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、被害者が怪我等を負わなかった場合には暴行罪(刑法208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金)の構成要件に該当し、加害者に刑事罰が科される可能性があります。なお、加害者が高校生の場合には、懲役や罰金刑ではなく家庭裁判所での保護観察処分等となることが多いです。

 

 では、未成年者が暴行事件を起こした場合、その親はどのような責任を負うのでしょうか。

 

 加害者である未成年者が自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった場合(概ね11~12歳くらいまでの子ども)、加害者本人ではなく加害者の監督義務者である親権者が被害者に対して治療費などの賠償義務を負う可能性があります(民法712条、714条参照)。

 

 加害者である未成年者が自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていた場合、加害者本人と加害者の監督義務を怠った親権者が連帯して賠償義務を負う可能性があります。

 

 つまり、加害者の親権者は被害者に対し、民事上の賠償義務を負う可能性があります。

 

 学校内であろうがどこであろうが、他人を傷つける行為はあってはならないと思います。加害者が思っているよりも大きな傷を被害者が負ってしまうことも多々あるはずです。今回の事件をきっかけとして二度とこのようなことが起きないようになればよいと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

140万円を超える和解

2017.09.19更新

 司法書士の先生方は、登記関係の手続き業務などを専門的に行っていますが、その他の業務として、①簡易裁判所における民事訴訟手続きの代理や②裁判外の和解について代理する業務(※ただし、目的の価額が140万円を超えないものに限る)を行うこともできます。

 

 そのため、140万円を超える裁判外の和解については、弁護士が代理人として業務遂行しなければなりません。もし、司法書士が代理人として140万円を超える和解を締結した場合、その和解は有効といえるでしょうか。

 

 7月24日、司法書士が関与できる債務整理の上限額(140万円)を超えた過払い金の和解契約の有効性が争われた訴訟の上告審判決において、最高裁は「公序良俗違反など特段の事情が無い限り、無効とはならない」と判示して、和解を無効と判断した二審判決を破棄したとのことです。

 

 この判決によれば、司法書士は140万円を超える過払い金の和解について代理業務を本来行えないものの、締結した和解自体は有効ということになります。

 

 弁護士又は弁護士法人でない者は、原則として報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件、その他の法律事務等の取り扱いを業とすることができません。これに違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されるおそれがあります(弁護士法72条、77条)。士業にも様々なものがありますが、目的の価額が140万円を超える紛争については、まず弁護士に相談されるのが良いのではないかと思います。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

愛人への贈与の取戻し

2017.09.19更新

 台風が去り少しずつ涼しくなってきました。ソフトバンクホークスも優勝しましたので、変わらず頑張りたいと思います。

 

 私は大学に入ってから法律の勉強を始めましたが、そのとき自分とは一生関係のない問題だろうなぁ・・と思った事案があります。

 

 事案の概要:男性Xが愛人Yとの不貞関係を維持することを目的としてX所有の建物を愛人Yに贈与し、愛人Yはその建物に住むようになりました。その後、男性Xは愛人関係が解消されたことを理由として、愛人Yに対し、建物の明け渡しを請求しました。男性Xの主張は認められるでしょうか。

 

 直感的に考えると、男性Xが自ら贈与しておきながら、後になって返せというのは認められない感じがすると思います。そして、法律上の結論も男性Xの請求は認められないということになります。男性Xの請求が認められない理由は少し複雑ですが次の通りです。

 

 愛人契約の維持を目的とする男性Xから愛人Yへの建物の贈与は、公序良俗に反しています。そのため、同贈与契約は無効となります(民法90条)。そうだとすれば、建物の所有権はずっと男性Xの元にあったことになるので、Xの請求が認められそうです。しかし、Xの請求を認めると、公序良俗に反する不法な行為をしたXを法律で助けることになってしまいます。そこで、類似事案の裁判例では、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」と規定する民法708条の趣旨に照らして、Xは物の返還を請求することもできず、Xの建物の返還請求が認められない反射的効果として、建物の所有権が愛人Yに帰属すると判示されました。(最高裁昭和45年10月21日大法廷判決参照)

 

 古い裁判例の中には、現在ではあり得ないような事実関係のものが多くあるので、そのような事案を調べるのも面白かったりします。月9のビギナーというドラマで取り扱われた「宇奈月温泉事件」がドラマ放送の頃からとても好きな事件でした。興味がある方は是非調べてみてください。

投稿者: 弁護士 天野広太郎

婚姻費用・養育費

2017.09.15更新

 離婚をした場合、子どもを養育している方が元配偶者に対し、養育費を請求できるのはご存知だと思います。では、離婚はしていない状況で配偶者が生活費を支払わない場合、どのような請求できるでしょうか。

 

 婚姻中に配偶者が生活費を支払わない場合、請求者である妻(又は夫)と子どもの生活費を婚姻費用として請求することができます。そして、「養育費」は子どもの養育を目的として支払われるのに対し、「婚姻費用」は子どもだけでなく請求者の生活の維持も目的として支払われるので、養育費より婚姻費用の方が一般的に高くなります。

 

 なお、養育費・婚姻費用の相場については、実務上「養育費・婚姻費用算定表」を基準として決定するケースが多く、同算定表は裁判所のホームページ等で簡単に閲覧することが可能です。

 

 同算定表の特徴としては、①支払義務者・権利者の収入を基準に支払金額が決定されること、②子どもが15歳を超えているかどうかで支払金額が変わること(子どもが15歳以上であれば支払金額が高くなる)が挙げられます。

 

 また、離婚時に養育費について取り決めをしていても、いつからか支払義務者が支払いをしなくなることが多々あります。きちんと養育費を支払ってもらうためには、養育費の取り決め時から対策を考えておくことが重要ですので、離婚の話し合いをしている段階から法律相談に来ていただくことをお勧めします。  

 

 最近、北朝鮮のミサイル関連の報道が多くなっています。今後どのように解決していくか分かりませんが、日本の平和が維持されることを強く望みます。

投稿者: 弁護士 天野広太郎